2020-03-18 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
大臣が御答弁になったILOの母性保護条約第百八十三号、ちょうど二〇〇〇年に採択です、そして二〇〇二年発効、日本はいまだ批准せず。
大臣が御答弁になったILOの母性保護条約第百八十三号、ちょうど二〇〇〇年に採択です、そして二〇〇二年発効、日本はいまだ批准せず。
そういたしますと、二〇〇〇年に出たILOの母性保護条約、第百八十三号というのがございまして、日本は十六年たっても批准しておりませんが、このILOの母性保護条約においては、女性の被用者、雇われている方全て、非正規であっても最低十四週の出産休暇と公費による所得の三分の二の負担ということが、二〇〇〇年からILOで推奨されておるわけです。
○加藤国務大臣 今、ILO第百八十三号条約、いわゆる母性保護条約ということでありますけれども、それを含め未批准の条約につきまして、第四次の男女共同参画基本計画においては、「世界の動向や国内諸制度との関係を考慮しつつ、締結する際に問題となり得る課題を整理するなど具体的な検討に着手する。」ということでございます。 今、所管は厚生労働省、御承知のとおりだと思います。
ILO百三号条約、母性保護条約が二〇〇〇年に改正され、百八十三号条約となっておりますが、いまだ我が国はこの条約を批准しておりません。今回、出産手当金は賃金の三分の二相当額を支給することが提案されました。これは前進であります。残るのは、育児時間の有給化です。条約では、相応の報酬を与えられねばならないとされております。
ちょっと具体的な例をお聞きしたところ、厚生労働省としては把握はされていないという御回答だったんですけれども、大臣、いかがでしょうか、今回は除外されましたけれども、ILOの母性保護条約の第九条の募集、採用時の不利益取扱いについても、各国では既に相当踏み込んだ法整備をしておりますけれども、この点について今後我が国でも導入するお考えはないかどうか、御答弁をお願いいたします。
○森ゆうこ君 今回の先ほどの改正については私は評価を申し上げますというふうに言いましたけれども、ILOの母性保護条約の第九条の募集、採用時の不利益取扱いについては今回は除外されました。ドイツなどで、今ほどいろいろな各国の例を挙げられましたけれども、ドイツなどで既に採用されているというふうに認識をいたしておりますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(北井久美子君) ILOの母性保護条約の第九条の募集、採用時の不利益取扱いにつきましては、ドイツではその関連の規定として、ドイツ自身はこの条約は未批准でございますが、関連する規定として母性保護法におきまして、女性労働者が採用に際し、自らが妊娠していることを使用者に告げる義務はないとされているところでございます。
それから、働く女性の健康の問題でも、この前私は業者婦人の問題を質問したんですけれども、林議員が指摘をしましたように、ILOの母性保護条約を早期に批准して、産前産後休暇の長期化と所得保障の引き上げというのがどの分野の女性にとっても必要ではないか。
最後に、働く女性の健康を保障するという観点から、ILO母性保護条約を早期に批准し、その内容に即した母性保護の拡充、産前産後休暇の長期化と所得保障の引き上げを要求いたしまして、私の討論を終わります。
○林紀子君 あと時間が限られておりますけれども、これも三人の方々にお聞きしたいと思うんですけれども、ことしの六月にILOが母性保護条約勧告を四十八年ぶりに拡充したということで、その中で、産休中の所得保障を従前の所得の三分の二を下回らないように、先ほど八〇%の保障があったらというお話をアンケートでなさっているというのを伺ったんですが、それから、適用される労働者も正規の雇用労働者だけでなくてすべての雇用
第百三号条約、母性保護条約、これは我が国の基準がまだ条約の基準に達しておりません。出産休暇については今回の法律改正で要件を満たしたのですが、その他の点でまだ達しておりません。それから雇用政策条約、第百二十二号条約でございますが、これは余り大きな、基本的な点では問題がないのであろうと思いますが、なお細部を詰める必要がございます。
その条約を読み上げさせていただきますと、母性保護条約、第百三号条約でございます。それからベンゼン条約、第百三十六号条約でございます。それから差別待遇に関する条約、第百十一号条約でございます。それから雇用政策条約、第百二十二号条約でございます。人的資源開発条約、第百四十二号条約でございます。看護職員条約、第百四十九号条約でございます。家族責任を有する労働者条約、第百五十六号条約でございます。
その他の七件の条約、百三号条約、母性保護条約、百十一号条約、雇用、差別待遇禁止条約、百二十二号条約、雇用政策条約、百二十八号条約、障害、老齢及び遺族給付条約、百三十六号条約、ベンゼン条約、百四十二号条約、人的資源の開発に関する条約、それから百五十六号条約、家族的責任を負う条約、これにつきましては御審議いただいております条約との抵触問題は生じないと考えております。
母性保護条約、ベンゼン条約、差別待遇に関する条約、雇用政策条約、人的資源開発条約、看護職員条約、家族責任を有する労働者条約、白鉛条約、夜業条約、最大重量条約、障害、老齢、遺族給付条約、以上十一件が我が国未批准の条約でございます。 我が国が既に批准いたしました関係のこの御審議いただいております条約と関連するものといたしましては坑内作業条約、同一報酬条約、社会保障条約の三条約がございます。
それから、母性保護条約については四条だけを言われたけれども、当初は、さっきの御答弁では、十一条も関係するとおっしゃっているのですよ。それを後では四条だけおっしゃる。これは大変な混乱ですわ。ひとつきれいに整備して、もう一度初めから言い直すつもりで、ちょっと整理した上で御答弁願えませんか。
それから母性保護条約につきましては、これは主として四条二項の問題だと思いますが、十一条二項の(a)、(b)も関連してくると思います。
○土井委員 今、局長、あなた母性保護条約だけをおっしゃったんですね。日本が批准していない条約はほかに十ありますよ、十条約。それぞれをひとつここで言ってみてくださいませんか。
母性保護条約の問題もある。どんな差別をどうなくするか、事実で日程を答えてください。 さて、日本の国際的役割としての海外協力と援助の問題について伺います。 予算の伸びは防衛費の伸びと並ぶような表づらを出しておりますが、金額のけたが違う。この調子では世界に公約したODA予算を五年間で二倍にするなどはできない。大平、鈴木、中曽根内閣と見ても、質的にも後退ではありませんか。
次に百三号、母性保護条約について伺います。これは、母子保健の見地から伺いますので、どうかひとつ厚生大臣、しっかりした御答弁をちょうだいしたいと思います。日本でもいまや入院分娩、これが普通になりました。大体、病院へ行って分娩をいたしております。ところが、社会保険では医療給付が行われていません。確かに分娩費支給など金銭支給はございますが、健康保険証では分娩は扱ってもらえないわけです。
日本が批准した条約は非常に少ないのですけれども、やはり百三号の母性保護条約とか、それからすでに九十一カ国が批准している、これはストライキ権に関係あるのですが、強制労働廃止条約とか、それから百二十二号、雇用政策条約とか、こういう条約は率先して批准すべきですよ。一体どこが批准できないのですか。私は、そういう点にやはり協議会をつくってやらなければならない理由があるのじゃないか、こういうように思うのです。
そうして婦人年間であったあの時期においても母性保護条約が批准されてない。こういう条約は国内法を直して率先して批准すべきですよ。なぜできないのですか。私はこういう条約こそ石田さんの時期に、母性保護はあるいは両方かかるかもしれませんけれども、基準法の改正が多いですけれども、これはぜひひとつ批准を進めてもらいたい。これを御答弁願いたい。
○島田参考人 私は、やはり同じように準備をしておりませんが、一つ念頭にございますのは、母性保護条約百三号、それから老齢給付と遺族給付について百二号よりもっと高い基準を定めた条約がございます、号数は忘れましたが。私は年金制度に非常に関心を持っておりますので、特に女性の老後問題という見地から年金をぜひ充実してほしいと考えておりますので、この遺族及び老齢給付の条約を批准してほしいと思います。
婦人労働行政という点からいたしますと、婦人労働者を対象とする母性保護条約、例のILO百二号というのは、端的に具体的に直接に、働いている女性についての母性としての権利、母性の保護ということを中身にした条約です。百三号については日本でもこれを批准するのは一体いつの日かわからない。
ILO百三号「母性保護条約」の批准さえできない現状にかんがみ、一層母子保健対策を強力に推進する必要があると思います。具体的には、健全な児童の出生及び育成の基盤ともなるべき母性の保護のための指導を講ずるとともに、乳幼児が健全な成長を遂げる上で欠くことのできない保健に関する対策の充実強化を図る必要があると考えて、この改正案を提出する次第であります。 次に、改正案の概要について申し上げます。
第三が百三号条約、母性保護条約でございますが、これは産前産後少なくとも十二週間、かつ産後につきましては六週間強制的に休暇を与えなくてはならない、こういう関係に相なっております。
私たちの国におきましてもこの趣旨に沿って各種の活動を実施し、あるいはその検討を始めておりますが、お尋ねの母性保護条約、百三号条約につきましては、労働基準法上、現行の国内法令の規定との相違がたくさんありますし、条約解釈上の疑義などもありますのでまだ批准しておりませんが、国内法制について現在私の役所にあります労働基準法研究会において御研究を願っておりまして、その結論を待って検討してまいりたい、こう思っております
それから母性保護条約というのがございますが、これは百三号でございますけれども、これは産前産後の休暇につきまして規定をする条約でございますが、これも労働基準法では原則的には条約の趣旨を実現しておるわけでございますが、たとえば産後の休暇につきまして、条約は六週間といっておりますが、わが国の場合には、本人が請求し、医師が支障がないと認めたときは、五週間でも認められるという、これまたそういうこまかい技術的な